令和5年4月からクレーン実技教習期間が4日間に短縮へ

令和5年4月からクレーン実技教習期間が4日間に短縮へ

 クレーン運転実技教習規定(昭和47年労働省告示第99号)の一部が改正され、基本運転時間が 1日2時間まで認められることになり(令和5年4月1日から適用)、教習日数が大幅に短縮でき ることになりました。  改正の主な点は続きを読む令和5年4月からクレーン実技教習期間が4日間に短縮へ[…]